2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
なお、現在も検討中の法令としては、ここにあるBの欄でございますけれども、少年法や未成年者喫煙禁止法等若年者の健全育成に関する法令、あるいは児童福祉法等福祉に関する法令等がまだ残念ながら残ってございます。
○伊藤政府参考人 WHOのたばこ規制枠組み条約についての取り組みでございますけれども、本条約の第十六条では未成年者に対するたばこの販売を禁止する措置をとるように規定されているところでありまして、警察としましては、これを踏まえまして、未成年者に対するたばこの販売を禁止している未成年者喫煙禁止法等に基づく取り締まりの強化、あるいは、喫煙を行っている未成年者に対する先ほど申し上げましたような補導活動の強化
警察としましては、風営適正化法、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法等に基づく指導取り締まりを徹底するとともに、深夜に少年を立ち入らせないこと、少年に酒やたばこを販売しないことなどの自主的措置の促進を図っております。 最後に、少年を取り巻く有害環境にはさまざまな形態がありますが、今日の目まぐるしい時代の変化の中で、これらも刻々と変化をしております。
警察といたしましては、少年の飲酒、喫煙というものは、その健全育成上重大な問題として認識をいたしておるところでございまして、今後とも、少年の健全な育成を阻害する行為等に対しましては、未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の関係法令の趣旨に照らしまして、厳正に対処していきたいと考えておるところでございます。
地位協定十六条だと思いますが、米兵といえども当然、日本の国内法を尊重する義務があるわけでありますから、シンナー遊びとかといいますと毒物劇物取締法だとか未成年者喫煙禁止法等があるわけでありますから、そういう意味から言えば、やはり広い意味で地位協定に違反しているのではないか、このように思いますが、外務省の見解を伺いたいと思います。
○滝井分科員 未成年者喫煙禁止法等で、若年のときからたばこを吸うとそれが肺ガンのもとになるから、そのほうを何とかできるだけ抑制するようにする。それから成人の大量長期の喫煙というのは悪いから、衛生教育その他でやる。肺ガンの研究は厚生科学の研究費を三十七年からやっているので、専門家で何とかやりたい。それだけのことでは、これはあまりにもちゃちなやり方だと思うのです。